訪問販売
突然、訪問を受け強引に商品を買わされてしまいました・・・
大丈夫!クーリングオフができます!
訪問販売とは
訪問販売と一言で言ってもその種類は大変な数に上ります。典型的なものは、セールスマンが家にやってきて商品の購入を勧めるものですが、そのほかにも押し売り、点検商法、かたり商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法、SF商法、ホームパーティー商法などいろいろなパターンが特定商取引法の『訪問販売』とされています。
- セールスマンが突然家にやってきて、商品を売りつけられた
- 「○○を点検します」と言うので家に上げたら、商品を売りつけられた
- 「消防署の方から来ました」といって消火器を買わされた
- 路上で声をかけられて商品を購入した
- 知り合いにお茶に誘われて喫茶店へ出かけると、商品を売りつけられた
- 公民館で展示販売会をやっていたのでついつい買ってしまった
- 知り合いのホームパーティの席で、鍋セットを買った
この様な取引はすべて訪問販売です。お店以外の場所での取り引きの多くは訪問販売に当たります。
訪問販売に当たればクーリングオフができます!
でも、お店で買ったから・・・
お店で買っても、こんなときは訪問販売になります。つまりクーリングオフができるんです。
- 街で声をかけられ、ついて行ったお店で、商品を売りつけられた
- 出会い系で知り合った彼女の店に呼ばれて行ったら高級な時計を勧められ、つい買ってしまった
- 懸賞に当選したので商品を受け取りに来てくださいという手紙が来たので、お店に取りに行くと商品を売りつけられた

クーリングオフをすると
訪問販売をクーリングオフするとこんな効果があります。
- 違約金、損害賠償は支払う必要がありません
- すでに受け取った商品の返品送料は業者が負担する事になります
- すでに支払ったお金は返してもらえます
- すでに使用した物でも返品できます。 ただし・・・
現金取引で3,000円未満の商品は返品できません
一度使用すると極端に価値が下がる物は返品できません
一度でも使用、消費すると返品できなくなる物
- サプリメント類
- 反物
- コンドーム、生理用品
- 防虫剤、防臭剤など
- 化粧品、石鹸、洗剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシなど
- 履物
- 壁紙
◆ 契約書には『損害賠償は○○円』や『返品できません』と記載されています
■ 大丈夫です。支払う必要はありません。そもそも『クーリングオフの違約金』や『返品不可』など『嘘』を記載する事自体、法律で禁じられています
◆ 『一度使うと返品できません』と言われたのを承知の上で購入しました
■ 大丈夫です。そもそも、『一度使うと返品できません』など『嘘』を言う事自体が、法律で禁止されています。(上記の一部返品不可の商品を除く)

悪徳業者の言い分に注意しましょう
- クーリングオフは可能ですが違約金○○円が必要です
- 返品に係る送料はお客様の負担になります
- すでに支払ったお金は返金できません
- 一度でも使用した物は返品できません
- すでに施術した分は返金できません
- 違約金を支払うという契約書にサインをしたんだから、違約金は支払ってもらいます
これらは、全部 『嘘』です。自信を持って突っぱねましょう。

