電話勧誘販売のクーリングオフ
いくら電話勧誘販売でも『いつまでも』、『何でも』クーリングオフができるわけではありません。
どういった条件があればクーリングオフができ、どのような場合にはクーリングオフできないのか解説します。
8日以内ならクーリングオフができます!
クーリングオフができるのは、『契約書を受け取った日』から数えて、8日以内です。
勘違いされる方が多いので補足しますと、
- 契約書を受け取った日から起算:契約書に書かれた日付と違う事もあります
トラブルに発展しないためには契約書記載の日付から8日以内が望ましい - 契約書を受け取った日を第1日目と数えます
4月10日に契約書を受け取ったときは、4月17日までクーリングオフ可能 - 8日以内にクーリングオフの通知を発送すればよい
発送したのが8日以内なら、相手についたのが10日後でもかまわない
電話勧誘販売の場合、契約書は後日郵送されますので、契約書の日付と受け取った日が異なります。封筒の消印なども証拠になりますのであきらめる前にもう一度確認下さい。
ところで、電話勧誘販売の契約書には『厳しい決まり』があります。契約書が決まりを守っていなかったら、『まだ契約書は受け取っていない』ことになります。つまり何時まででもクーリングオフができるのです。
契約書の決まり
- 赤枠でかこまれた部分に
- 8ポイント以上の大きさで
- 8日以内ならクーリングオフできる事を
- 赤い色の字で
記載する事などが必要です。マジックで消したり、名刺を張って見えなくするのもダメです。
どんな商品ならクーリングオフができるの?
クーリングオフができる商品や権利などの一覧表がありますのでそちらをご覧下さい。
ほとんどの商品がもうらされています。
こんな場合はクーリングオフできません
いくら上の条件を満たしていてもクーリングオフできないときがあります
- 海外にいる人への販売である場合はクーリングオフ対象外です
- 事業者同士の取り引きはクーリングオフ対象外です
(事業主名の契約でも、実態が家庭・個人使用の場合はクーリングオフ可能な場合があります) - 顧客に対する電話勧誘販売はクーリングオフ対象外です
有店舗の業者の場合、ここ1年以内に1回でも取引があれば顧客への販売となります
無店舗の業者の場合、ここ1年以内に2回以上の取引があれば顧客への販売となります - 自分から業者に電話をさせて契約した場合はクーリングオフ対象外です
販売目的を隠して目を引くなどの事実がある場合は対象になります
クーリングオフを妨害された場合
電話勧誘販売をクーリングオフしようと、業者に連絡を入れると
- 契約上、クーリングオフはできません
- 一度使った物を返品するなんて、なんと常識の無い人だ!
- 損害賠償が発生します。クーリングオフをしても支払う金額はかわりません
- クーリングオフをしないと言うまで何度でも会社に電話します!
など、クーリングオフを妨害される事があります。すべて違法な行為ですのでクーリングオフの効力は妨げられませんが、もし相手の言う事を信じたり、相手の恫喝に屈して、クーリングオフをしなかった場合には、さらに消費者を保護する規定があります。
クーリングオフ妨害を行った場合、あらためて『8日以内であればクーリングオフができる』と言った書面を消費者に渡さなければなりません。その書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。
書面を受け取っていない場合、いまだクーリングオフの起算日がきていないのでいつでもクーリングオフができます。
