学習塾のクーリングオフ
いくら学習塾との契約と言って、無条件にクーリングオフができるわけではありません。
どういった条件があればクーリングオフができ、どのような場合にはクーリングオフできないのか解説します。
クーリングオフできない契約とは
最近では一流幼稚園や一流小学校への『お受験』まっさかりですが、『お受験』のための学習塾はクーリングオフできません。
クーリングオフのできない学習塾
- 幼稚園の入試対策のための学習塾
- 小学校の入試対策のための学習塾
- 幼稚園児の補習のための学習塾
- 大学生の補習のための学習塾
- 浪人生だけを対象としたコース (浪人生と現役生が両方含まれるコースは対象になります)
クーリングオフできる契約とは
- 上記の「クーリングオフできない学習塾にあたらず、
- 2ヶ月を超える期間の契約である事
- 総額5万円を超える契約である事
上記をすべて満たす必要があります。1ヶ月コースや、48,000円コース などは、クーリングオフできません。しかし・・・
- 総額5万円には、入学金、教材代金なども含めます。
- 48000円コースでも、教材の購入と合わせて5万円を超えるなら、クーリングオフが可能です!
- 更新がある場合、更新前後で継続性・一体性があれば、全体として適用されます
1ヶ月コース 総額48,000円 |
クーリングオフ 不可 |
3ヶ月コース 総額48,000円 |
クーリングオフ 不可 |
1ヶ月コース
総額100,000円 |
クーリングオフ 不可 |
3ヶ月コース 総額60,000円 |
クーリングオフ 可 |
8日以内ならクーリングオフができます!
クーリングオフができるのは、『契約書を受け取った日』から数えて、8日以内です。
勘違いされる方が多いので補足しますと、
- 契約書を受け取った日から起算 : 契約書に書かれた日付と違う事もあります
トラブルに発展しないためには契約書記載の日付から8日以内が望ましい - 契約書を受け取った日を第1日目と数えます
4月10日に契約書を受け取ったときは、4月17日までクーリングオフ可能 - 8日以内にクーリングオフの通知を発送すればよい
発送したのが8日以内なら、相手についたのが10日後でもかまわない
ところで、特定継続的役務提供の契約書には『厳しい決まり』があります。契約書が決まりを守っていなかったら、『まだ契約書は受け取っていない』ことになります。つまり何時まででもクーリングオフができるのです。
契約書の決まり
- 赤枠でかこまれた部分に
- 8ポイント以上の大きさで
- 8日以内ならクーリングオフできる事を
- 赤い色の字で
記載する事などが必要です。マジックで消したり、名刺を張って見えなくするのもダメです。
こんな場合はクーリングオフできません
いくら上の条件を満たしていてもクーリングオフできないときがあります
- 海外にいる人に対する契約はクーリングオフできません
- 営業のためにする契約はクーリングオフできません
クーリングオフを妨害された場合
学習塾をクーリングオフしようと、業者に連絡を入れると
- 契約上、クーリングオフはできません
- 既に授業を行っているのに返金しろなんて、なんと常識の無い人だ!
- 損害賠償が発生します。クーリングオフをしても支払う金額はかわりません
- クーリングオフをしないと言うまで何度でも会社に電話します!
など、クーリングオフを妨害される事があります。すべて違法な行為ですのでクーリングオフの効力は妨げられませんが、もし相手の言う事を信じたり、相手の恫喝に屈して、クーリングオフをしなかった場合には、さらに消費者を保護する規定があります。
クーリングオフ妨害を行った場合、あらためて『8日以内であればクーリングオフができる』と言った書面を消費者に渡さなければなりません。その書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。
書面を受け取っていない場合、いまだクーリングオフの起算日がきていないのでいつでもクーリングオフができます。
学習塾の中途解約について
大学入試のために入学させたけれど、本人は大学に行くつもりがなくて・・・
でもクーリングオフの期間はとっくにすぎてしまって・・・
中途解約という制度があります。
多少の違約金が必要ですが、以後の支払が無くなりますし、すでに前払いした授業料を返してもらえるかもしれません。
関連商品も返品できるかもしれません!
さすがに無条件とはいきませんが、返品できるにこしたことはないですね!?
特定継続的役務提供の中途解約はこちらです。