結婚相手紹介のクーリングオフ
いくら結婚相手紹介サービスとは言え、無条件にクーリングオフができるわけではありません。
どういった条件があればクーリングオフができ、どのような場合にはクーリングオフできないのか解説します。
クーリングオフできる契約とは
- 2ヶ月を超える期間の契約である事
- 総額5万円を超える契約である事
上記双方の条件を満たす必要があります。1ヶ月コースや、48,000円コース などは、クーリングオフできません。しかし・・・
- 総額5万円には、入会金、関連商品なども含めます。
- 48000円コースでも、入会金と合わせて5万円を超えるなら、クーリングオフが可能です!
- 更新がある場合、更新前後で継続性・一体性があれば、全体として適用されます
1ヶ月コース 総額48,000円 |
クーリングオフ 不可 |
3ヶ月コース 総額48,000円 |
クーリングオフ 不可 |
1ヶ月コース
総額100,000円 |
クーリングオフ 不可 |
3ヶ月コース 総額60,000円 |
クーリングオフ 可 |
8日以内ならクーリングオフができます!
クーリングオフができるのは、『契約書を受け取った日』から数えて、8日以内です。
勘違いされる方が多いので補足しますと、
- 契約書を受け取った日から起算 : 契約書に書かれた日付と違う事もあります
トラブルに発展しないためには契約書記載の日付から8日以内が望ましい - 契約書を受け取った日を第1日目と数えます
4月10日に契約書を受け取ったときは、4月17日までクーリングオフ可能 - 8日以内にクーリングオフの通知を発送すればよい
発送したのが8日以内なら、相手についたのが10日後でもかまわない
ところで、特定継続的役務提供の契約書には『厳しい決まり』があります。契約書が決まりを守っていなかったら、『まだ契約書は受け取っていない』ことになります。つまり何時まででもクーリングオフができるのです。
契約書の決まり
- 赤枠でかこまれた部分に
- 8ポイント以上の大きさで
- 8日以内ならクーリングオフできる事を
- 赤い色の字で
記載する事などが必要です。マジックで消したり、名刺を張って見えなくするのもダメです。
こんな場合はクーリングオフできません
いくら上の条件を満たしていてもクーリングオフできないときがあります
- 海外にいる人に対する契約はクーリングオフできません
- 営業のためにする契約はクーリングオフできません
クーリングオフを妨害された場合
結婚相手紹介サービスをクーリングオフしようと、業者に連絡をすると
- 契約上、クーリングオフはできません
- 一度使った物を返品するなんて、なんと常識の無い人だ!
- 損害賠償が発生します。クーリングオフをしても支払う金額はかわりません
- クーリングオフをしないと言うまで何度でも会社に電話します!
など、クーリングオフを妨害される事があります。すべて違法な行為ですのでクーリングオフの効力は妨げられませんが、もし相手の言う事を信じたり、相手の恫喝に屈して、クーリングオフをしなかった場合には、さらに消費者を保護する規定があります。
クーリングオフ妨害を行った場合、あらためて『8日以内であればクーリングオフができる』と言った書面を消費者に渡さなければなりません。その書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。
書面を受け取っていない場合、いまだクーリングオフの起算日がきていないのでいつでもクーリングオフができます。
結婚相手紹介の中途解約について
結婚相手を紹介してほしいとは思うけれど・・・
でもクーリングオフの期間はとっくにすぎてしまって・・・
中途解約という制度があります。
多少の違約金が必要ですが、以後の支払が無くなりますし、すでに前払いした料金を返してもらえるかもしれません。
関連商品も返品できるかもしれません!
さすがに無条件とはいきませんが、返品できるにこしたことはないですね!?
特定継続的役務提供の中途解約はこちらです。