内職商法のクーリングオフ
いくらモニター商法(業務提供誘引販売取引)でも、無条件にクーリングオフができるわけではありません。
どういった条件があればクーリングオフができ、どのような場合にはクーリングオフできないのか解説します。
20日以内ならクーリングオフができます!
クーリングオフができるのは、『契約書を受け取った日』を含めて20日以内です。
勘違いされる方が多いので補足しますと、
- 契約書もを受け取った日から起算:
契約書の場合、契約書の日ではなく、契約書を受け取った日です。
トラブルに発展しないためには契約書記載の日付から20日以内が望ましい - 契約書を受け取った日を第1日目と数えます
4月10日に契約書を受け取ったときは、4月29日までクーリングオフ可能 - 20日以内にクーリングオフの通知を発送すればよい
発送したのが20日以内なら、相手についたのが22日後でもかまわない
ところで、モニター商法(業務提供誘引販売取引)の契約書には『厳しい決まり』があります。契約書が決まりを守っていなかったら、『まだ契約書は受け取っていない』ことになります。つまり何時まででもクーリングオフができるのです。
契約書の決まり
- 赤枠でかこまれた部分に
- 8ポイント以上の大きさで
- 8日以内ならクーリングオフできる事を
- 赤い色の字で
記載する事などが必要です。マジックで消したり、名刺を張って見えなくするのもダメです。
クーリングオフが可能な商品とは
モニター商法、内職商法の場合、訪問販売や電話勧誘販売のように『指定商品制』ではありません。つまり業務提供誘引販売取引でありさえすれば、どのような物品・権利でもクーリングオフができます。
こんな場合はクーリングオフできません
いくら上の条件を満たしていてもクーリングオフできないときがあります。
- 無店舗の個人としての契約以外はクーリングオフできません
法人との契約はもちろん、個人事業主が店舗で業務提供誘引販売取引を行う場合はクーリングオフの対象になりません。
ただし、店舗主であっても次のような場合、クーリングオフの対象になります。
(例) 酒屋のご主人が、『チラシ配り』の内職商法をする、等
クーリングオフを妨害された場合
内職商法、モニター商法などの業務提供誘引販売取引をクーリングオフしようと、業者に連絡を入れると
- 契約上、クーリングオフはできません
- 一度使った物を返品するなんて、なんと常識の無い人だ!
- 損害賠償が発生します。クーリングオフをしても支払う金額はかわりません
- クーリングオフをしないと言うまで何度でも会社に電話します!
など、クーリングオフを妨害される事があります。すべて違法な行為ですのでクーリングオフの効力は妨げられませんが、もし相手の言う事を信じたり、相手の恫喝に屈して、クーリングオフをしなかった場合には、さらに消費者を保護する規定があります。
クーリングオフ妨害を行った場合、あらためて『20日以内であればクーリングオフができる』と言った書面を消費者に渡さなければなりません。その書面を受け取ってから20日以内であればクーリングオフができます。
書面を受け取っていない場合、いまだクーリングオフの起算日がきていないのでいつでもクーリングオフができます。
内職商法、モニター商法の契約解除
パソコンやソフトを購入してホームページ作成の講座も受けたのに、ぜんぜん仕事が来ない・・・
手元には、高価な機材やソフト、そしてクレジットだけが残ってしまった。
商品が返品できるかもしれません!
さすがに無条件とはいきませんが、返品できるにこしたことはないですね!?
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