現物まがいのクーリングオフ
いくら預託取引契約と言って、無条件にクーリングオフができるわけではありません。
どういった条件があればクーリングオフができ、どのような場合にはクーリングオフできないのか解説します。
14日以内ならクーリングオフができます!
クーリングオフができるのは、『契約書を受け取った日』から数えて、14日以内です。
勘違いされる方が多いので補足しますと、
- 契約書を受け取った日から起算 : 契約書に書かれた日付と違う事もあります
トラブルに発展しないためには契約書記載の日付から14日以内が望ましい - 契約書を受け取った日を第1日目と数えます
4月10日に契約書を受け取ったときは、4月23日までクーリングオフ可能 - 14日以内にクーリングオフの通知を発送すればよい
発送したのが14日以内なら、相手についたのが15日後でもかまわない
ところで、預託取引契約には『厳しい決まり』があります。契約書が決まりを守っていなかったら、『まだ契約書は受け取っていない』ことになります。つまり何時まででもクーリングオフができるのです。
契約書の決まり
- 赤枠でかこまれた部分に
- 12ポイント以上の大きさで
- 14日以内ならクーリングオフできる事を
- 赤い色の字で
記載する事などが必要です。マジックで消したり、名刺を張って見えなくするのもダメです。
クーリングオフできる商品とは
クーリングオフができる商品や権利などの一覧表がありますのでそちらをご覧下さい。
(特定商取引法の商品とは異なります)
こんな場合はクーリングオフできません
いくら上の条件を満たしていてもクーリングオフできないときがあります
- 預託期間が3ヶ月に満たないものはクーリングオフできません
- 日本国内での契約でないとクーリングオフできません
- 事業者同士の取り引きはクーリングオフできません
(事業主名の契約でも、実態が家庭・個人使用の場合はクーリングオフ可能な場合があります)
預託取引契約の中途解除について
銀行の金利より有利だと思って契約したけど、どうも不安になってきた。
でもクーリングオフのできる期間はもう過ぎてしまった・・・
中途解約という制度があります。
多少の違約金が必要ですが、中途解約することによって権利書ではなく商品、もしくは商品代金が戻ってきます。
預託取引契約の中途解約はこちらです。
