| 一 |
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの
(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) 注意! |
| 二 |
真珠並びに貴石及び半貴石 |
| 三 |
幅が十三センチメートル以上の織物 注意! |
| 四 |
衣服(履物及び身の回り品を除く。) |
| 五 |
ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具 |
| 六 |
履物 注意! |
| 七 |
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品 |
| 八 |
家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。) |
| 九 |
なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
| 十 |
書籍 |
| 十一 |
ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物 |
| 十二 |
シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品 |
| 十三 |
印章 |
| 十四 |
太陽光発電装置その他の発電装置 |
| 十五 |
電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 |
| 十六 |
ミシン及び手編み機械 |
| 十七 |
農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 |
| 十八 |
農業用トラクター及び運搬用トラクター |
| 十九 |
ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり |
| 二十 |
時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) |
| 二十一 |
光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) |
| 二十二 |
写真機械器具 |
| 二十三 |
映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。) |
| 二十四 |
事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。) |
| 二十五 |
物品の自動販売機 |
| 二十六 |
医療用機械器具 |
| 二十七 |
はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具 |
| 二十八 |
浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。) |
| 二十九 |
浄水器 |
| 三十 |
レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。) |
| 三十一 |
はん用電動機 |
| 三十二 |
家庭用電気機械器具 |
| 三十三 |
電球類及び照明器具 |
| 三十四 |
電話機及びファクシミリ |
| 三十五 |
インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具 |
| 三十六 |
レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 |
| 三十七 |
自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。) 注意! |
| 三十八 |
自転車 |
| 三十九 |
運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車 注意! |
| 四十 |
ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。) |
| 四十一 |
パーソナルコンピュータ |
| 四十二 |
網漁具、釣漁具及び漁綱 |
| 四十三 |
眼鏡及び補聴器 |
| 四十四 |
家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 |
| 四十五 |
コンドーム 注意! |
| 四十六 |
化粧品 注意! |
| 四十七 |
囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
| 四十八 |
おもちゃ及び人形 |
| 四十九 |
運動用具(他の号に掲げるものを除く。) |
| 五十 |
滑り台、ぶらんこ及び子供用車両 |
| 五十一 |
化粧用ブラシ及び化粧用セット |
| 五十二 |
かつら |
| 五十三 |
喫煙具 |
| 五十四 |
楽器 |