政令指定商品等(3)
預託取引契約の政令指定商品(クーリングオフ可能な物品)
一 | 貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品 |
二 | 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。) |
三 | 哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの |
預託取引契約の政令指定権利(クーリングオフ可能な権利)
一 | ゴルフ場を利用する権利 |
二 | スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利 |
三 | 語学を習得させるための施設を利用する権利 |