特定継続的役務提供
英会話、行くのがおっくうになってきたけれど、クーリングオフの期間は過ぎてしまった・・・
大丈夫、特定継続的役務提供は中途解約できます。
中途解約をすると
英会話、エステなど特定継続的役務提供は中途解約すると、前払いした授業料やエステ費用などの返金を受ける事ができます。
ただしクーリングオフと違い特定継続的役務提供業者は損害賠償を請求することができます。
中途解約に対する損害賠償請求の決まり
『違約金』や『損害賠償』 を請求されるなら、解約するのはやめようか・・・
ちょっとまってください。中途解約における損害賠償額は上限が決まっています!
法外な違約金や損害賠償は支払う必要がありません!
もし契約書に違約金や損害賠償の定め・特約がある場合でも、次の表の金額を超えてまで支払う必要はありません。
なお、役務が開始前か開始後かによって金額が変わりますので注意してください。

| 特定継続的役務 中途解約における損害賠償額の上限 | ||
| 役務の種類 | 開始前の上限 | 開始後の上限(いずれか低い方) |
| エステティックサロン | 2万円 | 2万円 |
| 契約残額の10% | ||
| 語学教室 | 1万5千円 | 5万円 |
| 契約残額の20% | ||
| 家庭教師 | 2万円 | 5万円 |
| 一ヶ月分の授業料 | ||
| 学習塾 | 1万1千円 | 2万円 |
| 一ヶ月分の授業料 | ||
| パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円 |
| 契約残額の20% | ||
| 結婚相手紹介 | 3万円 | 2万円 |
| 契約残額の20% | ||
中途解約による商品返品のルール
中途解約したけれど、手元には英会話の高級テキストが・・・
中途解約したときは、ルールに従って関連商品を返品する事ができます。
関連商品を返品するときは、特定継続的役務提供業者は損害賠償を請求することができます。その際に法外な違約金にならないよう、上限が決められています。
- 当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
- 当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額
- 当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
1の例・・・購入価格20万円、レンタルの場合1日2千円を50日後に返品する場合
使用料は2000×50=10万円なので、10万円が損害賠償の上限になります。
なお、中古でも15万円の価値が残っている場合は、20万-15万=5万が上限になります。
中途解約のトラブル
でも・・・『通常の使用料』、『返還されたときにおける価格』って???
そう、これが結構やっかいなんです。
中途解約の場合、商品残存価格等の算定が非常に重要になります。
市場に流通しているものであればその市場価格が算定の基準となりますが、市場の無い(中古品の流通がほとんど無い・レンタル等がされていない)場合、いくらと見積もるのか非常に難しいのです。
もし、業者の言う価格があやしければ、ぜひご相談下さい。