クレジット支払停止の条件
支払い停止の条件とは
いくら販売業者とトラブルがあるからといって、無条件にクレジットの支払をストップできる訳ではありません。
どのような条件があれば支払を停止できるのか解説します。
支払停止の要件
- 割賦購入あっせんに係る購入であること
- 指定商品・指定権利・指定役務であること
- 支払期間が2ヶ月以上・3回以上であること
- 販売業者に対し抗弁事由があること
- 支払総額が4万円(リボ払いの場合は3万8千円)以上であること
- 当該商品購入が購入者のために商行為とならないこと
(業務提供誘引販売個人契約を除く)
- 指定商品・指定権利・指定役務の一覧
(特定商取引法の商品と一部異なります)
支払停止事由(抗弁事由)
- 商品の引渡しがない
- 見本・カタログなどによって提示された商品と現に引き渡された商品とが違う
- 商品に明らかな瑕疵又は隠れた瑕疵がある
- 商品の引渡しが遅れたため、商品購入の目的が達せられなかった
- 商品の販売の条件となっている役務の提供がない
- その他販売業者に債務不履行がある
- 契約を取り消した(クーリングオフ制度など)
※トラブルの原因が自分にある場合、抗弁事由にはなりません。
例えば 『赤が欲しかったのに、間違って青を注文してしまった。業者が交換に応じてくれない』などは抗弁事由になりません。
支払い停止の注意点
- 既に支払った賦払金の返還は受けられません。
- あくまで支払いの停止であり、支払が消えたわけではありません。
- なお、正式に契約が解除になった場合には支払ったお金も戻ってきます
支払い停止の順番に注意!
絶対に、この順番を守って支払を停止してください!
- クレジットの支払停止をする事を信販会社に連絡してから
- 支払をストップする事
(自動引き落としの銀行にも連絡を入れましょう)
支払い停止することを信販会社に連絡せずに支払をストップした場合、単なる『滞納・未払い』です。
ほとんどの契約は『未払いがあった場合、一括して支払う』という契約になっていますので、最悪の場合、給料や銀行預金を差し押さえられかねません。