電話勧誘販売
突然電話がかかってきて、ついつい商品を買ってしまった
大丈夫!クーリングオフができます!
電話勧誘販売とは
- 突然、電話がかかってきて、その場で買うと返事をしてしまった
- 懸賞応募の受付電話番号に掛けると、商品をしつこく勧められ買ってしまった
- 『選ばれた貴方だけ電話注文で8割引』というハガキをもらって、電話して購入した
こういうものを電話勧誘販売といいます。突然の電話や、目的を隠して電話をさせてその場で契約する物はすべて電話勧誘販売にあたります。なお、
- 事業者が電話をかけて勧誘を行い、一旦電話をきったあと改めて郵送等で契約したときでも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合は該当します
クーリングオフをすると
電話勧誘販売をクーリングオフするとこんな効果があります。
- 違約金、損害賠償は支払う必要がありません
- すでに受け取った商品の返品送料は業者が負担する事になります
- すでに支払ったお金は返してもらえます
- すでに使用した物でも返品できます。 ただし・・・
現金取引で3,000円未満の商品は返品できません
一度使用すると極端に価値が下がる物は返品できません
一度でも使用、消費すると返品できなくなる物
- サプリメント類
- 反物
- コンドーム、生理用品
- 防虫剤、防臭剤など
- 化粧品、石鹸、洗剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシなど
- 履物
- 壁紙
◆ 契約書には『損害賠償は○○円』や『返品できません』と記載されています
■ 大丈夫です。支払う必要はありません。そもそも『クーリングオフの違約金』や『返品不可』など『嘘』を記載する事自体、法律で禁じられています
◆ 『一度使うと返品できません』と言われたのを承知の上で購入しました
■ 大丈夫です。そもそも、『一度使うと返品できません』など『嘘』を言う事自体が、法律で禁止されています。(上記の一部返品不可の商品を除く)
悪徳業者の言い分に注意しましょう
- クーリングオフは可能ですが違約金○○円が必要です
- 返品に係る送料はお客様の負担になります
- すでに支払ったお金は返金できません
- 一度でも使用した物は返品できません
- すでに施術した分は返金できません
- 違約金を支払うという契約書にサインをしたんだから、違約金は支払ってもらいます
これらは、全部 『嘘』です。自信を持って突っぱねましょう。