内職商法・モニター商法
この教材で勉強したら仕事がもらえる事になっているけど、信用できるのかどうか・・・
大丈夫!クーリングオフができます!
業務提供誘引販売取引とは
- モニター商法
- 在宅ワーク
- 内職商法
- 事業者からパソコンやソフトを購入し、それを使用してのホームページ作成
- 事業者から着物を購入し、それを着用しての展示会での接客
- 事業者から購入した健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
- ワープロ研修を受講し、習得した技能をもちいて行うワープロ入力
などを業務提供誘引販売取引といいます。
少し硬い言葉で説明すると次のようになります。
- 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
- 業務提供利益が得られると相手方を誘引し
- その者と特定負担を伴う取引をするもの
クーリングオフをすると
内職商法をクーリングオフをすると次のような効果があります。
- 違約金、損害賠償は支払う必要がありません
- すでに受け取った商品の返品送料は業者が負担する事になります
- すでに支払ったお金は返してもらえます
ただし、内職商法、モニター商法など業務提供誘引販売取引の場合、業者・消費者双方が『契約が無かった状態に戻す義務』を負います。
引渡を受けた商品などは返品しなければなりません。
◆ 契約書には『損害賠償は○○円』、『返品できません』と記載されています
■ 大丈夫です。支払う必要はありません。そもそも『クーリングオフの違約金』や『返品不可』など『嘘』を記載する事自体、法律で禁じられています
◆ 『一度使うと返品できません』と言われたのを承知の上で購入しました
■ 大丈夫です。そもそも、『一度使うと返品できません』など『嘘』を言う事自体が、法律で禁止されています
悪徳業者の言い分に注意しましょう
- クーリングオフは可能ですが違約金○○円が必要です
- 返品に係る送料はお客様の負担になります
- すでに支払ったお金は返金できません
- 一度でも使用した物は返品できません (一部は本当)
- すでに授業した分は返金できません
- 違約金を支払うという契約書にサインをしたんだから、違約金は支払ってもらいます
これらは、全部 『嘘』です。自信を持って突っぱねましょう。