割賦販売のクーリングオフ
いくら割賦販売と言って、無条件にクーリングオフができるわけではありません。
どういった条件があればクーリングオフができ、どのような場合にはクーリングオフできないのか解説します。
8日以内ならクーリングオフができます!
クーリングオフができるのは、『契約書を受け取った日』から数えて、8日以内です。
勘違いされる方が多いので補足しますと、
- 契約書を受け取った日から起算 : 契約書に書かれた日付と違う事もあります
トラブルに発展しないためには契約書記載の日付から8日以内が望ましい - 契約書を受け取った日を第1日目と数えます
4月10日に契約書を受け取ったときは、4月17日までクーリングオフ可能 - 8日以内にクーリングオフの通知を発送すればよい
発送したのが8日以内なら、相手についたのが10日後でもかまわない
ところで、訪問販売の契約書には『厳しい決まり』があります。契約書が決まりを守っていなかったら、『まだ契約書は受け取っていない』ことになります。つまり何時まででもクーリングオフができるのです。
契約書の決まり
- 赤枠でかこまれた部分に
- 8ポイント以上の大きさで
- 8日以内ならクーリングオフできる事を
- 赤い色の字で
記載する事などが必要です。マジックで消したり、名刺を張って見えなくするのもダメです。
クーリングオフ可能な商品
クーリングオフができる商品や権利などの一覧表がありますのでそちらをご覧下さい。
(なお、特定商取引法の指定商品とは一部異なります)
こんな場合はクーリングオフできません
いくら上の条件を満たしていてもクーリングオフできないときがあります
- 日本国内での契約でないとクーリングオフできません
- 事業者同士の取り引きはクーリングオフできません
(事業主名の契約でも、実態が家庭・個人使用の場合はクーリングオフ可能な場合があります) - 支払期間が2ヶ月未満の分割払いには適用されません
- 支払回数が3回未満の分割払いには適用されません