クレジットの支払い停止
クレジットで買い物したけれど、商品が届く前に会社が倒産・・・
クレジットの支払を停止できます!
クレジット契約とは
クレジットで商品を購入すると言う事について簡単に説明します。
図のように、消費者A、販売業者B、信販会社Cとすると、
- A ←→ B 商品の売買契約
- A ←→ C クレジット契約
- B ←→ C 加盟店契約
の3つの契約が存在します。
消費者から見れば、1、販売業者との売買契約と 2、信販会社とのクレジット契約を同時に結んだことになります。
実際の商品や代金の流れは次の通りです。
- AはBから商品を受け取る
- Bに支払う商品代金をCが立替払いする
- Cは立て替えた代金に利息をつけてAから取り立てる
ところで、Bが商品を引き渡さなかったり、倒産した場合などはどうなるでしょうか。、Aは商品を受け取れませんがクレジット契約は有効なため、Cへの支払いだけが残る事になります。
Cにすれば、「AB間のトラブルはAB間で解決してください。Cは無関係です」、「すでに立替払いしているのだから、その分は返してください」と言いたいでしょう。
本来、AB間の契約とAC間の契約は独立した別個の契約なのですが、その基本を通すと、消費者に酷となります。
またBが悪徳業者だった場合、まがい品を売るだけ売って姿を消すといった事をCが後押しする事にもなりかねません。
そこで、Aに正当な理由があれば、Bとの問題が解決するまでCへの支払をストップする権利が認められました。
これを「クレジットの支払停止抗弁」や「抗弁の接続」などといいます。
※接続 というのは 「BとCは無関係(切断)されている」に対し、「BとCを関係付ける(接続)する」と言った意味合いです。
支払い停止をすると
販売業者との間のトラブルが解決するまで、信販会社へ支払いをストップできます。
- 商品に欠陥があれば、交換や修理が終わるまで
- 商品の納期が遅れているなら、商品が納品されるまで
支払をストップする事が出来ます。
あくまで、支払を一時的に止めるだけであって『支払わなくてもよくなった』と言う事ではありません。